ご主人には、お兄さん同様の相続分が保証されています。
この保証された相続分と異なった遺産相続をしたい場合には、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、誰が何を相続するかを決めます。ご主人が、この話し合いに参加されるのは無理と考えられますので、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任してもらい、後見人が遺産相続の話し合いに出席することになります。あなたを成年後見人として選任してもらうことも出来ますし、司法書士などの専門家を選任してもらえるよう、家庭裁判所に希望を述べることも出来ます。以上のような手続きを経ずに、奥様が独断で、相続しないと決めることは出来ませんので注意が必要です。
|