司法書士は会社・法人登記のエキスパート
 

株式会社、有限会社、社団法人、財団法人等を設立したり、役員の交代や任期が満了した場合、会社の所在地を移転した場合などのように会社の内容に変更が生じた時には法務局へ登記する必要があります。登記内容に変更が生じているのに登記を怠っていると過料に処せられる場合があるので注意が必要です。
司法書士は、御社に代わって細かい手続きの一切を代理して書類を作成し、会社関係登記の申請をします。わからないこと、困ったことが有りましたら何なりとご相談下さい。司法書士は、会社・法人に関する登記のエキスパートです。

   
.
こんな時には、司法書士へ
 

会社を設立したい場合

株式会社・有限会社を作りたい場合に、必要書類の作成、類似商号の調査、定款認証手続きから登記申請までの面倒な手続と調査を一括代理致します。

代表取締役、取締役、監査役など役員を変更した場合

会社の役員を変更した場合には、その旨の登記が必要です。別の人へ変更する場合だけでなく、任期満了の場合にも登記が必要になります。

株式会社の役員任期
取締役
2年目の定時株主総会終了まで
監査役
4年目の定時株主総会終了まで

*上記は一般的な任期で、定款その他の事由により異なった任期になる場合があるので注意が必要です。具体的な任期を確認する必要がある場合には、お問い合わせ下さい。相談は無料で受けたまります。

会社の本店を移転した場合

会社の本店所在地を他の場所へ移転した場合には、その旨の登記が必要です。特に注意が必要なのは、他の市区町村へ移転する場合です。移転先に類似商号(似たような名前の会社)が存在する場合、御社の現在の商号では移転登記が出来ません。事実上、他の場所への移転を考えざるを得ません。
類似商号(似たような名前の会社)の調査、議事録等書類の作成など手続きの一切を代理致します。

会社の目的を変更・追加する場合

会社の目的(どの様な事業を行うか)を変更したり、業務拡張により業務を追加したい場合にも登記が必要になります。この場合にも本店移転と同様に類似商号(似たような名前の会社)の問題が発生しますので注意が必要です。

株式を発行したい場合

株式を発行すると、発行済み株式の総数や資本の額が変わるため登記が必要になります。会社が発行出来る株式の総数枠を超えて新株式を発行したい場合には、発行できる総数の枠を変更する登記も必要になるため注意が必要です。

有限会社を株式会社に変更したい

有限会社を株式会社にした場合、組織変更の登記が必要になります。逆に、株式会社を有限会社にすることも可能です。

合併したい場合

他社と合併する場合、またはグループ内企業同士で合併する場合にも、その旨の登記をする必要があります。

会社を解散したい場合

会社を解散したい場合にも登記が必要です。清算人を選んで解散の登記をし、最終的に清算結了の登記を申請することになります。

以上は会社に関する登記の一例として記載しました。
議事録の作成等、細かい事務の一切を代理致します。

ご不明の点など有りましたら、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ、ご相談はこちらまで >> : 1184@e-nihombashi.com
ご依頼、ご質問等は、お電話からも承ります。

 

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目3番15号
共同ビル新本町5階
日本橋法務司法書士事務所
司法書士 中 村 太 郎
TEL 03-3516-1184
e-mail : 1184@e-nihombashi.com